発行日 1947年1月15日
Published Date 1947/1/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661906163
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再建日本が新憲法第25條の具現に努力せんとする時,國民の公衆衛生知識の末端浸透機關として挺身する保健婦のことを忘れることは出來ない。「すべて國民は健康で文化的な最低限度の生活を營む權利を有する。國はすべての生活部面について,社會福祉,社會保障及び公衆衞生の向上及び増進に努めなければならない。」
保健婦は,疾病の豫防,健康の保持増進を目的とする保健指導及び傷病者に對する醫師の指導の徹底化,具體化を目的とする療養補導を行ふことにより國民の體力向上を圖る。即ち,醫學と日常生活の融合をはかり國民の日常生活の水準をひきあげるための生活の綜合指導を行ふことにより公衆衞生の向上,増進に寄與するのが其の使命である。
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