母子衛生統計
乳幼児の健康診査・保健指導
中原 俊隆
1
1厚生省児童家庭局母子衛生課
pp.54-55
発行日 1978年1月25日
Published Date 1978/1/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1611205326
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母子保健法第12条および13条において,3歳児健康診査,乳幼児の健康診査について,また,第10条において保健指導について規定している。
3歳児健康診査は,昭和36年から開始されたもので,都道府県,政令市(保健所を設置する市)が実施している。すなわち,保健所において実施しているものである。3歳の時点は,「3つ子の魂百まで」という格言を引用するまでもなく,身体発育および精神発達の面から非常に重要な時期で,発育状態,栄養の良否,疾病の有無などに止まらず,歯科および精神発達などの検査,諸種の習癖の相談,指導,予防接種実施の有無の確認などの多角的な検診,さらに肢体不自由,精神薄弱,視聴覚障害など各種心身障害の発見をも意図して行われている。健康診査の結果,さらに精密な診査が必要である場合,身体面については医療機関,精神面については児童相談所において精密検診が行われている。
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