母子衛生統計
妊産婦の健康診査・保健指導
中原 俊隆
1
1厚生省児童家庭局母子衛生課
pp.792-793
発行日 1977年12月25日
Published Date 1977/12/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1611205313
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母子保健法第6条には,妊産婦を定義して,妊娠中または出産後1年以内の女子と述べており,第10条,第13条において都道府県知事・保健所を設置する市の市長は,妊産婦の健康診査,保健指導を行ない,また,健康診査,保健指導を受けることを勧奨しなければならないことを規定している。これに基づき,保健所などで健康診査,保健指導が行なわれているほか,医療機関に委託して,一般健康診査は2回,必要な場合の精密健康診査が1回行なわれている。また,健康診査の結果,妊産婦の健康状態に応じ,保健指導の必要な者に対して訪問指導が行なわれ,また,妊娠や出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかっている疑いのある場合は,医師などの診療を受けるよう勧奨されることとなっている(母子保健法第17条)。
また,「母性,乳幼児の健康診査及び保健指導に関する実施要領」が,昭和41年10月21目付の厚生省児童家庭局長通知により示されており,この中で妊娠時における望ましい「指導」の回数は次のように述べられている。
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