一頁講座 入所型社会福祉施設と法規(9)
肢体不自由児施設
七戸 幸夫
1
Yukio Shichinohe
1
1旭川肢体不自由児総合療育センター
キーワード:
児童福祉法
,
児童福祉施設最低基準
,
QOL
Keyword:
児童福祉法
,
児童福祉施設最低基準
,
QOL
pp.1107-1108
発行日 1992年10月10日
Published Date 1992/10/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552107218
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はじめに
1951年5月,「児童憲章」が宣言された.「日本国憲法の精神にしたがい,児童に対する正しい観念を確立し,すべての児童の幸福をはかるために」定められたこの憲章は12の項目からなっている.その第11項には「すべての児童は,身体が不自由な場合,または精神の機能が不十分な場合に,適切な治療と教育と保護が与えられる」とうたわれている.ここに不自由児療育の基本があり,肢体不自由児施設設置の法的根拠の一つがある.
これより8年後の1959年11月,国際連合総会の趣旨にしたがい「児童権利宣言」がなされ,「児童の権利を守るよう努力することを要請」された.第5条には「身体的,精神的または社会的に障害のある児童は,その特殊な事情により必要とされる特別の治療,教育および保護を与えられなければならない」と「児童憲章」よりも一歩踏みこんで明示された,内容には「漸進的に」との言葉はあるものの,児童の権利を認めると共に,10か条の宣言を義務づけたものと言える.
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