巻頭言
診断書に八つ当りする
廣谷 速人
1
1島根医科大学整形外科
pp.173
発行日 1988年3月10日
Published Date 1988/3/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552105782
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“巻頭言”としてふさわしくないかもしれないが,日頃身体障害者診断書を審査していて感ずるところをぶちまけ,八つ当りしてみたい.
第1に,この診断書が書ける指定医師(身障者福祉法第12条)にはその指定基準が定められている(昭29.5.28.厚生省告示第140号)ものの,整形外科的知識に乏しいものが少なくない.障害名:変形性関節炎,原因となった疾病・外傷名:全身関節ロイマチスムスといった記載は,一般開業医では普通であり,むしろご愛敬というべきかもしれない.しかし,前腕尺側から小指,環指尺側半分の知覚障害に橈骨神経深枝の剥離術を行い,手関節背屈筋力○(筋力4,5該当)の患者を橈骨神経麻痺とする某公立病院医長が,れっきとした日整会認定医であることをどう歎ずるべきであろうか.
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