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理学療法士が地域担当の医療専門職として記載された「令和2年度の後期高齢者医療制度の特別調整交付金の交付基準」が発出
加辺 憲人
1
,
佐々木 嘉光
1
1公益社団法人日本理学療法士協会
pp.793
発行日 2020年7月15日
Published Date 2020/7/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1551201970
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「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」における保健事業へのかかわりが広がる
人生100年時代には心身の健康が基本である.後期高齢者は複数の慢性疾患など多様な課題があり,いわゆるフレイル状態になりやすく,きめ細やかな保健事業と介護予防事業が重要である.しかし本邦の医療保険制度では,75歳以上では健康診査のみが多く,広域連合の保健事業と市町村の介護予防事業が一体的に実施できていない課題があった.
厚生労働省は有識者会議を開催し,市町村が中心に一体的な実施を推進するための体制を盛り込んだ「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(改正法)」を2019(令和元)年5月22日に公布した.その後の2019年10月25日厚生労働省保険局高齢者医療課の事務連絡発出時には,地域を担当する医療専門職に理学療法士の記載はなかった.しかし市町村および広域連合などからの要望を踏まえ,2020年3月27日に都道府県および広域連合宛てに「令和2年度の後期高齢者医療制度の特別調整交付金の交付基準」が発出され,地域を担当する医療専門職に理学療法士などが明記された.
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