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「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会」にて,理学療法士の現行制度上実施可能な業務が示される
佐々木 嘉光
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1公益社団法人日本理学療法士協会
pp.433
発行日 2020年4月15日
Published Date 2020/4/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1551201867
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厚生労働省医政局は2019年10月23日に「第1回医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会」を開催し,医療専門職種の法令等を改めて精査し,現行制度の下で可能な領域におけるタスク・シフティングを最大限に推進するための具体的検討を開始した.公益社団法人日本理学療法士協会は2019年7月17日に開催された「第2回医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフティングに関するヒアリング」において,急性期病棟において標準的プロトコールによる医師の指示を認めること,リハビリテーション実施計画書等の書類業務に係る負担軽減,外来リハビリテーション患者に対する診察とカンファレンス業務の削減等の提案を行った.
その後,2020年2月19日に行われた第6回検討会では,タスク・シフト/シェアを推進するために法令改正が必要な業務および現行制度上実施可能な業務が示された.このなかで職種にかかわりなく特に推進するもののうち,説明と同意,各種書類の下書き・仮作成(いずれも職種ごとの専門性に応じて実施)が可能な職種として理学療法士が明記された.また,理学療法士が現行制度上実施可能な業務は「リハビリテーションに関する各種書類の作成・説明・書類交付(リハビリテーション総合実施計画書,計画提供料に関わる書類,目標設定等支援・管理シート等)や非侵襲的検査の定型的な検査説明」が示され,「特に推奨する業務」として取り組むこととされている(表).
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