1ページ講座 介護保険のポイント・6
介護認定審査会
香川 幸次郎
1
1岡山県立大学保健福祉学部保健福祉学科
pp.435
発行日 2001年6月15日
Published Date 2001/6/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1551105826
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介護認定審査会は市町村に設置され,認定調査結果(基本調査および特記事項)ならびに主治医の意見書をもとに,要介護状態または要支援状態に該当するのか,要介護状態の場合は,要介護状態区分について審査および判定を行うものである.介護認定審査会の委員の定数は政令で定める基準に従い,条例で定めるものとされている.市町村の人口規模や複数の市町村が共同で審査会を設置するなど,必要とされる人数は異なっているが,実際の審査判定は認定審査会に設けられた合議体で行われる.
合議体の委員の定数は5人が標準とされ,必要な合議体数が設置されている.委員の構成は,保健,医療,福祉に関する学識経験を有する者のうちから,市町村長(特別区では区長)が任命し,これら各分野の均衡に配慮した委員で構成されている.認定審査会の議決は,保健・医療・福祉のいずれかの委員を欠くときは,会議を開催しないことが望ましいとされている.また,審査判定に当たっては,できるだけ委員の意見調整を行い,合意を得るよう努力することが求められ,一部の委員の意見が審査判定を左右することがないよう運営されるべきである.なお,認定審査会委員に対して,審査判定の実施に必要な知識,技能を修得することを目的に研修が行われているが,時間数も少なく継続的な研修が必要と思われる.
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