入門講座 社会福祉施設における理学療法・3
身体障害者更生指導所における理学療法士の役割
大野 浩代
1
Ohno Hiroyo
1
1富山県立身体障害者更生指導所
pp.185-190
発行日 1997年3月15日
Published Date 1997/3/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1551104734
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はじめに
1949(昭和24)年に制定された身体障害者福祉法は,身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進し,障害者福祉の増進を図ることを目的としたもので,それにより在宅福祉,施設福祉,社会参加事業等いろいろな施策が用意されている.身体障害者福祉法に定められる福祉施設(身体障害者更生援護施設)は全国に1,321施設,そこに係わる理学療法士(以下PT)は605名で全体の約4%にすぎず1),身体障害者更生援護施設とPTの関わりはまだまだ密なものとはいえない.
筆者は卒後すぐに現在の職場,富山県立身体障害者更生指導所(以下,当所)に就職して3年目になる.学生時代,社会福祉学を選択していたものの,身体障害者福祉そのもの,特に施設福祉についてはほとんど無知の状態であった.福祉については今も勉強中であり,施設内での自分自身の立場・役割についても模索中といったところが多いが,これまで経験してきたことは,医療機関等ではなかなか体験できなかったものと考えている.
経験不足ではあるが,本稿では,身体障害者更生指導所(施設分類上は肢体不自由者更生施設)におけるPTの役割について,当所の現状や実際の業務内容をまじえて述べることにする.
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