あんてな
理学療法教育設備機械器具の改正と教育展望
黒川 幸雄
1
1国立療養所東京病院附属リハビリテーション学院理学療法学科
pp.340
発行日 1995年5月15日
Published Date 1995/5/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1551104290
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1.初めに
理学療法作業療法士養成施設指導要領の一部改正についての厚生省健康政策局医事課長通知が,1993年4月28日(医事第39号)付けで全国の理学療法士養成施設長宛に送付された.この改正は,1993年4月7日の医療関係者審議会理学療法士・信業療法士部会の審議を経て決定された.この指導要領についての一部改正の根拠となる法的部分は,指定規則においては第二条九項,第四条十項,および第五条などである.
理学療法・作業療法教育が我が国で発足してから,四半世紀が過ぎようとしているが,この間の科学技術の進歩や医学・医療の進歩は目覚ましいものがあるにもかかわらず,また一方でその一翼を担うべく生まれた医療関連職であるにもかかわらず,教育における施設設備機械器具の更新は決して円滑に行なわれてきたとは言い難い状況があった.今回の改正の背景には,この遅れの深刻さを指摘する声があったと認識している.本稿においては,以下で理学療法部分の改正の内容とそれと関連する事項と課題とを示し,今後に期した.
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