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理学療法・作業療法専攻に係る修得単位の審査
濱 健男
1
1学位授与機構
pp.410
発行日 1993年6月15日
Published Date 1993/6/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1551103766
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1991年7月1日,学校教育法などの一部改正により,新しい学位制度がスタートし,短期大学卒業者などが,大学の科目等履修生としての単位などを一定数修得し,学位授与機構の実施する審査に合格した場合,学士の学位が授与されることとなった.この制度については本誌第5月号でその概略を紹介したところであり,今回は特に修得単位のうち,専攻に係る単位の審査を行なう際の基準などについての概略を述べる.
機構では学士の学位授与に係る申請を受けた場合,修得単位と学修成果の審査および試験を行ない,これらを基に総合的に合否の判定を行なうこととなる.
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