1ページ講座 福祉制度の手引き・7
更生医療・育成医療・老人医療
山本 和儀
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1大東市福祉事務所理学療法課
pp.476
発行日 1990年7月15日
Published Date 1990/7/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1551103053
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1.初めに
身体上の障害を軽減し,日常生活を容易にするために医療が必要なときは,成人の場合(18歳以上)は更生医療,児童の場合は育成医療が受けられます.医療は現物給付が原則となっていますが,実際は国民皆保険制度により,全員が医療保険に加入していますので,医療保険の給付の残額(本人負担分)に対する給付を受けることになります.
ただし他の公費負担制度(老人保健,難病特定疾患医療費,生活保護法による医療扶助制度など)がある場合は,そちらが優先されます.また本人や扶養義務者は一定以上の所得がある場合は,所得に応じて費用の一部を負担します.負担額は補装具の場合と同じ表が使われます.
*更生医療・育成医療を受けることができるのは,厚生大臣,知事,指定都市市長の指定する,更生医療指定医療機関,指定育成医療機関に限りますので注意が必要です.
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