増刊号 誰でもわかる遺伝子検査
                        
                        
                
                  
                  
              
              
              
                  
                  
                  
                  
                            
                                    Ⅱ.各論—遺伝子検査はどういうときに必要なのか
                                    3.応用編—遺伝子検査を利用する
                                    4)個人識別
                                    
                            
                            
                
                
                
                            
                            
                  
                            
                                
                            
                        
                
                
                
                            
                        
                
                
                            
                            
                            
                  
                            
                                    
                                    (3)法医学
                                    
                                    
                            
                            
                        
                
                
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                向田 政博
                                            
                                            1
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                        
                                    
                                
                                
                                    
                                
                            
                        
                
                
                
                  1防衛医科大学校法医学
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                            
                            
                        
                
                            
                            
                        
                
                pp.1146-1149
                
                
                
                  発行日 2002年9月15日
                  Published Date 2002/9/15
                
                
                
                DOI https://doi.org/10.11477/mf.1543906385
                
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法医学分野での個人識別は犯罪,事故などさまざまな場合に必要になる.目的の案件が犯罪に関係するような場合には特定の一個人を対象とする場合と事故や大規模災害で発生する多数の被害者がそれぞれ誰であるかの識別が必要になる場合とがある.
患者さん由来の検体や一般的な臨床検査試料は特定の個人から採取され,他のヒト由来の生体試料で汚染されたり,カビや細菌の増殖による試料の汚染や変性をほとんど考慮する必要がなく,検体としては良好な状態のまま検査に着手できる.一方,法医学分野で対象になる試料は親子関係の鑑定のように新鮮な試料から検査が着手されることもあるが,大部分の例ではさまざまな物質や生物による汚染だけでなくしばしば分解を伴う1).また,熱や乾燥に伴う物理化学的作用による変性だけでなく,細菌の増殖による変化を受けていることが多い.その対象になる試料の量が十分あり,検査に必要なだけ消費できる場合だけでなく,検査物が極微量しかない場合もあり,それぞれの試料の性状はさまざまである2).

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