検査センター悲話・秘話・疲話
第1話 検査センターの法的要件とそれに絡む問題点
ラボ検査研究会
pp.388-389
発行日 2002年4月1日
Published Date 2002/4/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1543906172
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検査センター(衛生検査所)を開設しようとする時は,所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市,または特別区の区域にある場合においては,市長または区長)の登録を受けなければならない.登録の人的要件は,管理者と精度管理責任者を置くことで,両者とも相応の経験のある医師もしくは検査技師を置くこと,管理者が検査技師の場合は,そのセンターの検査業務全般を指導監督する医師を置かねばならないとされています.
登録項目としては,微生物学的検査,血清学的検査,血液学的検査,病理学的検査,寄生虫学的検査,生化学的検査の6業務があり,検体の多寡にかかわらず登録業務の数だけで1〜3人の技師を置くという基準が設けられているだけです.
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