オピニオン
臨床検査技師と労働者派遣法
早田 繁雄
1,2
1社団法人日本臨床衛生検査技師会
2刈谷総合病院臨床検査科
pp.112
発行日 1996年2月1日
Published Date 1996/2/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1543902615
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政府の“規制緩和推進計画”の見直しを行うための検討作業を進めていた行政改革委員会規制緩和小委員会が,1995年(平成7年)12月8日に報告書を行政改革委員会に提出した.この報告書は,労働者派遣事業について「派遣労働という就業形態を敢えて求める労働者の増加や,即座に業務に対応できる派遣労働者の活用を求める企業のニーズに対応する」ために「適用対象業務を大幅に拡大することについて検討すべきである」との提言を行った.
従来,わが国では労働者保護の目的から,労働組合を除いて労働者供給事業を行うことが禁止(職業安定法)されていた.しかしながら,エレクトロニクスをはじめとする技術革新によってもたらされた社会,経済の急速な変化や発展によって,労働者派遣事業は,企業側のニーズのみならず派遣される労働者の側のニーズにも合致するものであるとされ,一定の規制を加えたうえで制度化すべきであるとの世論が高まった.
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