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結核に関する特定感染症予防指針のポイント
加藤 誠也
1
1公益財団法人結核予防会結核研究所
pp.1214-1216
発行日 2017年11月1日
Published Date 2017/11/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1543206978
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特定感染症予防指針
特定感染症予防指針は,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第11条に基づき,厚生労働大臣が特に総合的に予防のための施策を推進する必要がある疾患〔現在指定されているのは,インフルエンザ,HIV/AIDS(human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome),性病,麻疹,風疹など22の感染症〕について策定され,各疾患に関する対策方針が示されている.結核に関する特定感染症予防指針(以下,「予防指針」)は結核予防法の感染症法への統合(2007)にあたって策定され,その後,おおむね5年ごとに見直しが行われ,最近では2016年11月に改正された.
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