連載 衛生行政キーワード・87
麻しんに関する特定感染症予防指針の改正について
梅木 和宣
1
1厚生労働省健康局結核感染症課
pp.338-340
発行日 2013年4月15日
Published Date 2013/4/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401102719
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改正の経緯
2007(平成19)年に感染症法(第11条第1項)および予防接種法(第20条第1項)の規定に基づき,麻しんに関する特定感染症予防指針(以下,「指針」という)を策定した.
指針は,少なくとも5年ごとに再検討を加え,必要があると認めるときは,これを変更していくこととなっており,2012(平成24)年5月より厚生科学審議会感染症分科会感染症部会麻しんに関する小委員会(委員長/岡部信彦)において再検討が行われた.2012(平成24)年10月15日に感染症部会に改正案が報告され,同時に厚生労働省も改正案を提出し,審議がなされた後に承認された.新たな指針は12月14日に公示され,2013(平成25)年4月1日から適用される.
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