りんりんダイヤル
臨衛技法の改正施行規則適用上の解釈
佐藤 乙一
1
1西武学園医学技術専門学校
pp.73
発行日 1987年1月1日
Published Date 1987/1/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1543203978
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問 本年10月1日から臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律(臨衛技法)の改正施行規則が施行され,衛生検査所の登録事項が追加されました.そこで次のような場合はどうなるのでしょうか,お教えください.
1)有害物質等の代謝物である特殊検体のみを検査している未登録衛生検査所が,登録している衛生検査所から検体検査を請負う場合は臨衛技法の適用を受けるのでしょうか.
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