特報
養成所の夜間コース設置について
松下 廉蔵
1
1厚生省公衆衛生局企画課
pp.225-227
発行日 1965年3月15日
Published Date 1965/3/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1542915733
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●夜間コース設置の趣旨
現行衛生検査技師法は,昭和33年に制定されたものであり,この法律による免許をうけた者でなければ,衛生検査技師の名称を用いて細菌学的検査その他各種の衛生検査を行なうことができないこととされていることは,周知のとおりである。免許をうける資格としては,原則として高校卒程度以上を入学資格とする文部大臣指定の学校(大学,短期大学またはこれらに附設された各種学校)または厚生大臣の指定する養成所(前記以外の各種学校)で二年以上修業し,厚生大臣の行なう衛生検査技師試験に合格することが必要とされている。このための指定養成施設としては,昭和39年12月末現在で学校8ヵ所,養成所21ヵ所,計29ヵ所となっており,卒業生は年間約800人である。免許をうけている者の数は,昭和39年3月末現在で,法施行当時実務経歴2年以上ある者として受験資格を認められ,免許を受けた者をも含めて,14,574人となっている。しかし,近時の医学および関連部門の学問の進歩に伴なって,臨床面公衆衛生面のいずれにおいても,検査の重要性は急激に増しつつあり,このために必要な職員の数は約3万人と推定されている。従って,この差の約15,000人は,衛生検査技師の免許を有しない者が,検査業務を行なっているものと考えられるわけである。
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