霞が関だより・16
医療従事者の身分法・1—その定義と業務
I K
pp.1026
発行日 1973年9月15日
Published Date 1973/9/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1542908222
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法律には,制定の目的とか趣旨とかを条文で明らかにしているものと,そうでないものとがある。条文で規定した背景にどのような意味があるのかは知らないが,ざっと見渡したところ,戦後に制定された法律に,目的(趣旨)とか定義が条文化されていることが多いように思える。
さて,身分法と言えば,代表的なものに民法第4編があるが,ここでは医療関係者の身分法についで述べてみることとした.
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