霞が関だより・16 
                        
                        
                
                  
                  
                  
                  
                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                            
                            
                
                
                
                            
                            
                  
                            
                                
                            
                        
                
                
                
                            
                        
                
                
                            
                            
                            
                  
                            
                                    
                                    医療従事者の身分法・1—その定義と業務
                                    
                                    
                            
                            
                        
                
                
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                I K
                                            
                                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                        
                                    
                                
                                
                                    
                                
                            
                        
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                            
                            
                        
                
                            
                            
                        
                
                pp.1026
                
                
                
                  
                  
              
              
              
                  発行日 1973年9月15日
                  Published Date 1973/9/15
                
                
                
                DOI https://doi.org/10.11477/mf.1542908222
                
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- 文献概要
法律には,制定の目的とか趣旨とかを条文で明らかにしているものと,そうでないものとがある。条文で規定した背景にどのような意味があるのかは知らないが,ざっと見渡したところ,戦後に制定された法律に,目的(趣旨)とか定義が条文化されていることが多いように思える。
さて,身分法と言えば,代表的なものに民法第4編があるが,ここでは医療関係者の身分法についで述べてみることとした.
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