今月の主題 TDMの臨床応用
話題
TDMと診療報酬
森嶋 祥之
1
Yoshiyuki MORISHIMA
1
1近畿大学医学部附属病院中央臨床検査部
キーワード:
TDM
,
診療報酬
,
医療費
,
レセプト
,
血中薬物濃度
,
健康保険制度
Keyword:
TDM
,
診療報酬
,
医療費
,
レセプト
,
血中薬物濃度
,
健康保険制度
pp.60-64
発行日 1999年1月15日
Published Date 1999/1/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1542903983
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1.診療報酬1)
1)診療支払方式
わが国の主な診療支払方式は,各診療行為についてそれぞれの評価を行い,個別に行った各診療行為の評価額の合計を診療報酬として支払う個別出来高払方式である.各診療行為の評価は,各診療行為を直接金額で一律に評価せず,各診療行為の難易度などに応じている.このような方法で点数化したのが,診療報酬の点数である.
診療報酬の決定は,厚生大臣が中央社会保険医療協議会(略称:中医協)に諮問し,その意見を聞いて最終的に決定する.中医協の構成は健康保険などの被保険者,事業主,保険者の代表(通称:1号側委員,支払側委員)8人,医師,歯科医師,薬剤師の代表(通称:2号側委員,診療担当者側委員)8人および公益の代表(通称:公益委員)4人からなっている.
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