病院管理フォーラム
[栄養]改正医寮法への対応
中村 丁次
1
Teiji NAKAMURA
1
1聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院栄養部
pp.1127
発行日 1992年12月1日
Published Date 1992/12/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541903796
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管理栄養士が位置づけられる
今回の医療法改正案は,平成2年5月,第118回通常国会に提出され,その後,継続審議を経て平成4年6月19日,第123回国会において可決成立し,7月1日に公布された.その後,医療審議会は,各種基準等の項目について審議し,「改正医療法に関わる政令,省令及び告示案要網」として,10月21日に厚生大臣に答申したのである.
今回の政省令では,「5.特定機能病院が有しなければならない人員について,次の事項を厚生省令で規定すること」とされ,医師,歯科医師,薬剤師,看護婦及び准看護婦の員数規定の次に「(5)管理栄養士の員数は,1を下回ってはならないこと」と明記された.いわば,医療法に初めて,管理栄養士が位置づけられたのである.これは大きな成果である.
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