連載 事例による医療監視・指導・16
診療録などの改ざんが疑われた事例
桜山 豊夫
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1前東京都衛生局医療計画部医務指導課,東京都健康づくり推進センター
pp.446-447
発行日 2001年5月1日
Published Date 2001/5/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541903281
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医師法の規定では,診療した医師はその内容を遅滞なく診療録(カルテ)に記載することが義務づけられています.私どもが定例の立ち入り検査(医療監視)で病院に伺ったときには,必ず診療録はチェックさせていただきます.医療法には診療録の記載方法について明確な規定はありません.ただし保険診療については健康保険法に基づく療養担当規則に,様式の規定があります.しかし書き方について,細かく定められているわけではありません.
診療録の他にも,放射線の照射録など,関係する法規に基づいて記録が必要なものもあります.また法に明確な規定はありませんが,通常入院中の患者さんに関しては看護記録が整備されているはずです,診療録以外のこれらの記録についても,診療の諸記録として,医療法に基づいて保存が義務づけられているものもあります.当然のことながら,医療監視の際には,これらの諸記録についても拝見させていただきます.
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