精神保健福祉法と病院の対応・2
社会復帰
浅井 邦彦
1
1医療法人静和会浅井病院
pp.484-489
発行日 1996年5月1日
Published Date 1996/5/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541901812
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はじめに
「精神衛生法」(昭和25年制定)は,昭和62年に「精神保健法」に改正され,法の目的に「社会復帰の促進」が初めて明記され,社会復帰施設の制度が創設された.平成5年6月には,法の一部改正が行われ,「社会復帰施設から地域社会へ」という新しい流れが形成され,グループホームの法定化や社会復帰促進センターの設置が行われた.
平成5年12月には,心身障害者基本法が改正され,「障害者基本法」が成立し,障害者の定義において精神障害者が身体障害者や知的障害者と並んで規定され,精神障害者が初めて障害者基本法の対象として明記された.基本法では,その目的および基本理念の規定で“障害者の自立と社会参加の促進”と“国,都道府県,市町村が障害者計画を策定すること”とされた.
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