特集 「医師生涯教育」の場としての病院
「医師生涯教育」に果たす病院の役割
阿部 正和
1,2
,
後藤 保郎
3
Masakazu ABE
1,2
,
Yasuo GOTO
3
1東京慈恵会医科大学
2日本医師会生涯教育推進会
3兵庫県立尼崎病院
pp.733-738
発行日 1987年9月1日
Published Date 1987/9/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541209132
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わが国の医療レベル向上のために
はじめに
改正医療法の第3章,公的医療機関の項の第35条に,次のような規定がある.
「厚生大臣又は都道府県知事は,公的医療機関の開設者又は管理者に対して,左の事項を命ずることができる.
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