医療事故と法律・10
治療の過程で生じた事故(2)—緊急事態における注意義務転送の時期
饗庭 忠男
1
1慶応大学法学部
pp.56-57
発行日 1974年10月1日
Published Date 1974/10/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541205458
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質問
交通事故で当病院に緊急で運ばれてきた患者がいたが,当院では外科的手術を行なうのに人的・物的設備が不足していると判断し,応急の手当てをしておいて直ちに他の病院へ送る手配をしたが,なかなか受入れ態勢がととのわず,とりあえず一夜を経て送ったが,その後患者が死亡した.患者側は,当初の応急措置に問題があり,更に転送の時期を逸したとして損害賠償を求める旨の通告をしてきた.どのように判断すべきか.
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