研究と報告【投稿】
看護婦宿直料設定の一考察—宿直料と時間外賃金の併給
白瀬 昌夫
1
1北海道社会事業協会本部事務局
pp.90-91
発行日 1974年8月1日
Published Date 1974/8/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541205422
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はじめに
北海道社会事業協会は,医療法第31条によって厚生大臣の指定された公的医療機関であって,北海道内に7病院を開設し,病床数2134を経営している.しかしながら中心都市に設置されている4病院については,看護婦等の採用はきゅうくつながらも,どうにか定数を充足しているが,郡部に設置している病院については,近時医療技術者の確保はますます困難さを加えてきており,看護体制も看護婦の不足から基準看護の実施は望めず,宿直制度によらざるをえない実情にある.
最近,国立など公立の医療機関においては,夜間看護手当を従来の1夜350円から1000円(2時間未満の場合は8割)と大幅なアップを行なった.このためわれわれの病院においても,国の措置に追従して夜間看護手当の増額を余儀なくされたのである.その結果宿直制の病院看護婦との間に手当の額に大きな差が生じ,この不均衡を改善すべきであるとの意見が高まってきた.
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