英国国営医療研究メモ・11
III.国営医療と法律問題
姉崎 正平
1
1病院管理研究所
pp.66-67
発行日 1970年11月1日
Published Date 1970/11/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541204154
- 有料閲覧
- 文献概要
英国,特にイングランドの法体系の基礎1)は,ローマ法組織を継受したヨーロッパ大陸やわが国のように成文憲法でなく,中世以来の一般的社会慣習に根ざす不文法のCommon Law (普通法)である.社会の変化により,Common Lawを部分的に修正あるいは明確化するため議会で可決する法律,国王の勅令,中央・地方政府の規則という制定法がつくられる.これらの具体的解釈である判例が,のちの判決を拘束する度合いが強いのも特徴である.総じて,英国では,新しい社会事情や変化に応ずる法原則が定められやすいといわれる.
病院を中心とした医療についての法律問題が関係する領域を羅列すると次のようになる.
Copyright © 1970, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.