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質疑応答
K.K
pp.85
発行日 1963年4月1日
Published Date 1963/4/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541202108
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問 病院の記録,帳簿類の内診療に関するもので,必要とするもの及びその根拠となる法規,保存期間について知りたい。
(三重・医療法人病院)
答 まず医師法24条1項の規定により,医師は診療をしたときは遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなくてはならず,同条2項によりその保存は5年闇となっています。その診療録の記載事項は1)診療を受けた者の住所,氏名,性別及び年令,2)病名及び主要症状,3)治療方法(処方及び処置),4)診療の年月日と医師法施行規則23条に規定されております。
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