特集 求められる看護補助者の役割
巻頭言
神野 正博
1
1社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院
pp.265
発行日 2014年4月1日
Published Date 2014/4/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541102748
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団塊の世代が後期高齢者に突入し,名実ともに超高齢化社会を迎える2025年を前に,国は病床機能の分化の勢いを増す.医療法の改正とともに,この4月からの平成26年度診療報酬改定においてもその流れが色濃く表れている.特に,看護配置で7対1入院基本料を算定している医療機関を「複雑な病態を持つ急性期の患者に対し,高度な医療を提供すべき」という考え方のもとで,特定除外制度の廃止,短期入院手術基本料の見直し,重症度,医療・看護必要度項目の見直し,自宅等退院患者割合の導入などによって,厳格化としようとしている.さらに,看護配置で13対1以上である地域包括ケア病棟は,急性期後の患者ばかりではなく,長期療養病院,介護保険施設や在宅からの(軽度)緊急患者の受け入れ先としての役割を目的に新設されることとなった.
加えて,高齢化の進展は,少子化と相まって在宅介護力に乏しい独居老人を増加させ,認知症とその予備群といわれるMCI(軽度認知障害)患者等も増加させる.そして,救急や高度急性期医療の現場でも,これら高齢者への対応に多くの病院スタッフは忙殺されるのである.
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