連載 より良い高齢者終末期ケア体制の構築に向けて・11
英国の高齢者終末期ケアの動向④―判断能力の不十分な者と終末期の意思決定
岡村 世里奈
1
1国際医療福祉大学大学院医療経営管理分野
pp.894-896
発行日 2010年11月1日
Published Date 2010/11/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541101825
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■2005年意思能力法(Mental CapacityAct2005)
英国では,終末期ケア体制の整備に力を入れるだけではなく,終末期ケアの意思決定に関する法整備も進んでいる.中でも特に重要な法律の1つとなっているのが2005年に制定され,2007年から施行されている「意思能力法(Mental Capacity Act 2005)」1)である.
意思能力法は,一口で言えば,英国の成年後見制度ならびに事前医療指示制度について定めた法律である.認知症や精神疾患,脳の障害等によって独力で意思決定を行うことができない16歳以上の国民の保護を目的として,本人に代わって誰が意思決定を行うことができるのか,またそのためにはどのような手続きを踏めばいいのか等について定めている.
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