特集2 理学療法士・作業療法士と法
理学療法士の開業問題について考える
松村 秩
1
Satoshi MATSUMURA
1
1東京都養育院附属病院
1The Yoikuin Tokyo Metropolitan Hospital.
pp.617-618
発行日 1977年8月15日
Published Date 1977/8/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1518101534
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わが国では理学療法士の定義は理学療法士及び作業療法士法(法律第137号,以下「法」という)の第2条第3項で次のように規定されている(「理学療法士」とは厚生大臣の免許を受けて,理学療法士の名称を用いて,医師の指示の下に理学療法を行うことを業とする者をいう).
業務については医師,歯科医師,薬剤師,診療放射線技師に認められている業務独占の制度はPTには定められていない.つまり,理学療法士でなければ,理学療法を行ってはならないというような禁止条項が「法」のなかでなされていないということである.ただし名称については上記の職種と臨床検査技師に定められている「名称独占の制度」があって,第17条に(理学療法士でない者は,理学療法士という名称,又は,機能療法士その他,理学療法士にまぎらわしい名称を,使用してはならない)とある.
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