資料
リハビリテーション関係の診療報酬点数改訂について
小畑 美知夫
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1厚生省保険局医療裸
pp.424-425
発行日 1974年6月15日
Published Date 1974/6/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1518100858
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Ⅰ.整形外科機能訓練の再評価
従来整形外科機能訓練の点数としては,1)器械・器具を用いた機能訓練(1日につき)20点,2)水中機能訓練(1日につき)30点,3)温熱療法(1日につき)15点の3つが評価されていたが,これらについては特に施設の区別,あるいは専門病院であるなしにかかわらず,算定できることとなっていた.しかし従来からこれらに関しては施設基準を作って思い切った再評価をすべきだという意見が強く,今回の改訂では厚生大臣の定める施設基準に適合していると都道府県知事が承認した保険医療機関が行なうものについては,1)簡単なもの(1日につき)40点,2)複雑なもの(1日につき)80点という点数が設定され,施設基準に適合しない施設では,前述の3つの整形外科機能訓練を従来通りの形で算定することとなったわけである.
具体的な承認基準は以下の通りであり,既に49年1月25日保発第8号の厚生省保険局長から各都道府県知事宛の通牒によって示されている.
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