特集 総合診療医のための結核診療Update
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pp.1135-1137
発行日 2014年12月15日
Published Date 2014/12/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1414200114
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Q1:どんな時に結核患者を保健所に届ければいいでしょうか?
A1:基本的には結核菌検出の有無や臨床的な確定診断にかかわらず,「結核治療の対象である(診断的治療を含む)」と臨床医が判断した時点で,結核患者の発生届を最寄の保健所に提出してください.もしその後,結核ではないことがわかった場合には,その旨,保健所に報告すれば発生届も取り消されますし,結核の統計にも数値としてあがってはきません.ここでの「結核」は,感染性の肺結核以外にも,感染性でないと思われる肺結核や肺外結核などもすべて含まれ,また,結核予防のための抗結核薬の内服(いわゆる以前の予防内服)も,その理由のいかんにかからわず届出の対象になります.
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