特集 身体障害者福祉法と耳鼻咽喉科
3.平衡機能障害
重野 浩一郎
1
1長崎大学大学院医歯薬学総合研究科病態解析・制御学講座
pp.925-927
発行日 2002年12月20日
Published Date 2002/12/20
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1411902649
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はじめに
身体障害者福祉法で規定する障害は永続するものとされているが,永続とはその障害が将来にわたって不変なものではなく,回復する可能性が極めて少ないものとされている。また,身体障害者福祉法は身体障害者の更生援護を目的としている。更生とは必ずしも経済的,社会的独立を意味するものではなく,日常生活能力の回復をも含む広義のものである。
平衡機能障害は視覚障害,聴覚障害,音声・言語機能・そしゃく機能障害,肢体不自由や内部障害(心臓・じん臓機能障害など)に比べて,その認定の頻度は低い(表1)。しかし,脳血管障害における疾患の変遷や平衡機能障害の診断の進歩に伴い,認定対象者が増加することが予想される。
耳鼻咽喉科医,脳神経外科医,神経内科医,リハビリテーション科医は,永続する平衡機能障害の診断を行うとともに,平衡機能障害の日常生活能力へ及ぼす支障度にも注目する必要がある。
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