銀海餘滴
社会保険入院料の完全看護に於ける准看護婦の取扱い
pp.635
発行日 1954年5月15日
Published Date 1954/5/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1410201886
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社会保険に於ける被保険者の入院にあたり完全看護における准看護婦の取扱いに就て,厚生省では医務局と合議の上,医療課長から全国の保険課長にあて下記のような通知を行い,今後准看護婦も看護婦と同様に取扱うよう要望した。
保健婦,助産婦,看護婦法に基く准看護婦は昨年9月から,看護業務に従事し,今年4月からは更に相当数の者がこの業務に従事することとなるが,准看護婦が看護婦の指示を受けて行う看護業務の範囲は,看護婦の場合と略々同じであるから,完全看護の承認,運営等に際しては,看護婦の場合と同様に取扱うよう御配慮願いたい。但し,准看護婦の性格に鑑み准看護婦のみ,又は准看護婦と看護補助者のみの組合せによつて看護業務が行われる場合は,完全看護の承認は行わないこととするから念の為中し添える。おつて,本件に就ては,当省医務局も了承済である
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