保險のしほり
診療所の患者收容制限
pp.352
発行日 1950年8月15日
Published Date 1950/8/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1410200658
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〔問〕法的に「入院」とは病室に收容し注意,観察,治療を施すものを云うべきか,それとも病室に一時收容し,診断に必要ある病状を観察し,檢査するための期間も入院に含まれるか.(宮城縣)
〔答〕入院とは何等法的にも根拠なく,從つて定義もない.貴問のような場合は総て入院と看做して差支えない.(厚生省)
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