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特集 社会保険の問題
分娩に関する現行関係法規特に疑義解釈の再検討
Reexamination of present regulation related to labors, particularly explanations about their doubtful points
内野 総二郎
Sojiro Uchino
pp.188-192
発行日 1965年3月10日
Published Date 1965/3/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1409203233
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はじめに
昭和3年12月4日付保発92号社会局長官通牒による官製診療方針の制定は,爾来40年間にわたる我国健康保険診療に対する低医療費政策による制限診療の基礎となった。その後保険医制度の法定化に伴ない昭和18年3月12日付厚生省告示105号によつて健康保険医療養担当規程がつくられたが,これも昭和25年9月2日付厚生省告示239号によつて中央社会保険医療協議会の発足とともに改正されその後も各種治療方針の改正治療指針等の採用毎に数度の一部改正が行なわれた。昭和32年には注目の健康保険法の大改正があつて,昭和32年4月30日付厚生省令号によつて二重指定制を中心とした保険医療機関および保険医療担当規則として再発足した。(第1図,第1表)。しかしその際は日医側の強い要求によつて従来極端な経済的治療を要求するために用いられていた担当規則中の用語の削除と修正がなされた。さらに昭和36年全国医師会は,日医が自民党と交換した4項目の合意書をもとに健康保険法の抜本的改正のための全国的統一行動を展開した。かくして日医は昭和32年の法改正以前に出された疑義解釈中で制限治療を目的として通達されたものは全面的に廃棄すべきであると主張したが,厚生省当局は正規の手続きを経てその廃止または修正が決定するまではその効力を失うものでないと力説しているために末端においては今日なおいろいろ物議をかもしているのが現状である。
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