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優生保護法指定醫基準と醫師會の指定醫選定方法
pp.375
発行日 1950年9月10日
Published Date 1950/9/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1409200389
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第2回國會を通過した優生保護法は,9月10日より全面的に施行されるが,同法における人工妊娠中絶は第12條の都道府縣の區域を單位として設立された社團法人たる醫師會の指定する醫師が行うことになっているので,日本母性保護醫協會では長谷川敏雄,安藤畫一,久慈直太郎,小畑惟淸,大畑仁男,平林俊一,中山盛祐の諸氏を委員に擧げ檢討の結果,優生保護法指定醫師に關する注意事項,指定醫の選定標準を決定し日本醫師會に意見書として提出したので,日醫では8月22日と同29日の2回に亘つて檢討の結果次のような成案を得た。日醫では該標準を直ちに都道府縣醫師會長に通達し9月11日より施行される指定醫更新にそなえる事となつた。
指定醫を選定する場合には下の3條件を具備する者を選んで貫いたい1技術 官公立病院又は醫育機關に 於て2年以上産科の專門技術を修 得し,又は10年以上産科を專門に 事したる醫師を診療主任とする病 醫院に於て3年以上專門技術を修 得した者或は5年以上産科を標傍 して開業せるもの。
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