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新醫療關係法の解説
pp.417
発行日 1949年10月1日
Published Date 1949/10/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1491200251
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診療所の名稱
醫療法第3條第2項の「診療所は,これに病院,病院分院,産院その他病院に紛らわしい名稱を附けてはならない。」に就ての具體的適用に關して各方面に若干の疑義があり,さきに福井縣知事と厚生省醫務局との間に照覆が行われたが,例えば
(1)○○病院附屬○○診療所の如き名稱は,同條項に牴しよくしないものと厚生省では解釋しているが,
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