書評
—五十嵐禎人,岡田幸之 編—刑事精神鑑定ハンドブック
西山 詮
1
1錦糸町クボタクリニック
pp.834
発行日 2019年7月15日
Published Date 2019/7/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1405205868
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1948年,Schneider Kは法律家を前にした講演で,刑事責任能力につき次のように言った。「(われわれは)弁識能力および制御能力についてはほとんど言及しない。(中略)その理由は,この点については何人も(kein Mensch)答えることができないからである」つまり,鑑定人どころか裁判官も(何人も)心理学的要素に答えることができないというのである。
数十年にわたる論争を経て上記のような不可知論は克服され,精神科医はその専門知により裁判官の事実認定(弁識能力と制御能力の判断)を援助することができるようになった。言いかえれば,鑑定人は,収集した証拠およびそこから許されるかぎりの推認により,犯行時,精神障害がどのように,どの程度まで心理学的要素に影響を及ぼしたかにつき蓋然性の高い仮説を提供することができる。このような考え方を可知論と呼んでいる。
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