巻頭言
精神保健法施行5年後の見直しに向けて
富井 通雄
1
1岡山県立岡山病院
pp.4-5
発行日 1988年1月15日
Published Date 1988/1/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1405204447
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精神衛生法の一部を改正する法律が,昭和62年9月26日法律第98号をもって公布された。附則第9条に施行5年後の見直しが規定されてある。
公布に続いて政省令や運用基準等が作成される運びになっている。それらが公衆衛生審議会「中間メモ」の基本的な考え方に忠実に従って作成されるよう願っているところである。その趣旨から全国自治体病院協議会・精神病院特別部会では,精神保健指定医制度,入院時告知,任意入院制度,医療保護入院及び措置入院の判定基準,応急入院の基準,入院患者の処遇等の6項目についての提案をまとめ,関係方面へ要望してきた。
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