特集 感染症法の成果と提言
感染症法の見直しに向けて―保健所長の立場から
阿彦 忠之
1
1山形県村山保健所
pp.254-258
発行日 2003年4月1日
Published Date 2003/4/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401100838
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1998年に成立した「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下,感染症法)は,わが国の感染症対策に大きな変革をもたらした.伝染病予防法時代に比べて,事前対応型の感染症予防と危機管理,世界的な新興・再興感症の流行を視野に入れた感染症の類型化と医療体制の再整理,および患者・感染者の人権尊重などの特徴ある法体系が整備され,各地方自治体は感染症対策の新時代に向けて,急ハンドルを切ることになった.特に保健所は,感染症法第9条に基づき策定された「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」(厚生省告示第115号)の中で,「地域における感染症対策の中核的機関」として位置づけられた.そして,結核を含めた感染症対策は,地域保健法施行後に再編・統合された保健所の業務の中で,最も重要な分野となってきた.最近の日本公衆衛生学会総会において,保健所からの発表で最も多い演題が「感染症」関連であることも,これを裏付けている1)(図).
抜本的な制度改革であったため,法施行当初は筆者自身も戸惑いが多く,赤痢患者の入院の必要性をめぐって悩んだり,患者発生時に市町村(伝染病予防法時代と比べて市町村長の役割が大幅に縮小)との連携方法で悩んだりの連続であった.法施行後の4年間,人口規模の大きな保健所に勤務し,適度のOJT(on the job training)になる規模の感染症対策事例を繰り返し経験できたことが幸いして,ようやく保健所長としての判断や指示にも自信が持てるようになってきた.また,感染症患者からの各種相談を通じて,医療提供の方法や感染拡大防止策などに関する課題もいくつかあると感じている.
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