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特集 良質かつ適切な医療の提供—改正精神保健福祉法41条の具体化
精神科医療機関と地域の支援機関との地域連携—精神障害者の地域生活への移行を促進するために
Community Network between Psychiatric Hospitals and Community Services: For promoting resettlement of people with metal disorder from hospitals to community life
山下 俊幸
1
Toshiyuki YAMASHITA
1
1京都府立洛南病院
1Kyoto Prefectural Rakunan Hospital, Uji, Japan
キーワード:
Mental health and welfare act
,
Community network
,
Mental hospitals
,
Welfare services
,
Long-stay inpatients
Keyword:
Mental health and welfare act
,
Community network
,
Mental hospitals
,
Welfare services
,
Long-stay inpatients
pp.879-889
発行日 2014年10月15日
Published Date 2014/10/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1405200008
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はじめに
「精神障害者の地域生活への移行を促進するため」に,2013年6月13日,精神保健福祉法(以下,法)が改正され,一部を除き2014年4月1日に施行された。主な改正点は,1)精神障害者の医療の提供を確保するための指針(以下,「指針」)の策定,2)保護者制度の廃止,3)医療保護入院の見直し,4)精神医療審査会に関する見直し,の4点である。改正法41条には「厚生労働大臣は,精神障害者の障害の特性その他の心身の状態に応じた良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針を定めなければならない」と定められた。そこで,「指針」について「精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会」において検討され,2014年3月7日に厚生労働大臣告示として公表された。
今後この「指針」を具体化していくことは,「精神障害者に対する保健医療福祉に携わるすべての関係者」にとって大きな課題であるが,筆者に与えられた役割は,地域連携である。地域連携と一言で言っても多種多様な連携が考えられるが,本稿では,今回の法改正の趣旨である「精神障害者の地域生活への移行を促進するため」の地域連携を中心に論じることとしたい。筆者は現在精神科医療機関に勤務しているが,それまで精神保健福祉センターに勤務していたこともあり,地域での経験,病院での経験をもとに考えてみたい。
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