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はじめに
学校における教育制度の原則は,1947年3月に制定された学校教育法(最終改正2011年6月3日)に明記されているという。中学校教育については,同法第45条に「小学校における教育の基礎の上に,心身の発達に応じて,義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする」とあり,高等学校にあっては第50条に「中学校における教育の基礎の上に,心身の発達および進路に応じて,高度な普通教育および専門教育を施すことを目的とする」とある。義務教育である中学校の場合,達成されるべき目標が第21条のいくつかの項でさらに細かく規定されていて,その第8項には「健康,安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに,運動を通じて体力を養い,心身の調和的発達を図ること」となっている。高校では第51条に「1.義務教育として行われる普通教育の成果をさらに発展拡充させて,豊かな人間性,創造性および健やかな身体を養い,国家および社会の形成者として必要な資質を養うこと。2.略,3.個性の確立に努めるとともに,社会について,広く深い理解と健全な批判力を養い,社会の発展に寄与する態度を養うこと」のように,その表現は中学校よりいくらか柔らかいものとなっている。
さらに,学校教育法施行規則(1947年文部省令第11号)第53条で必修教科・選択教科などが列記され,第54条の2などに則る中学校学習指導要領に規定された内容の教育がなされるようにとされた。高等学校についても,同じく学校教育法施行規則にならって教科などが規定される。
こうした経緯を前提に,学校教育教科として,国語・理科・社会などとともに,体育,保健体育などのあることはすでに周知のことであり,保健体育は体育と保健に大きく別れていて,後者がいわゆる保健にかかる知識や理解,さらには態度について教育するところとなる。ただ,高等学校では教科「公民」に倫理が含まれており,そこではさまざまな障害(障害者)への対応における倫理的側面が話題になっているはずである。
中学校および高等学校で保健体育などに関する教育がなされるというとき,その資料は教科書である。その教科書が学童生徒の手許に届くまでには,教科書会社による制作,そしてそれが文部科学省管轄の「教科用図書検定調査審議会」による審査(文部科学省HP,http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/gaiyouを参照)に申請され,審査を合格した上で供給されるということになる。ただ,その前提は,その時々に実施されている最新の「学習指導要領」に合致していることであり,それはその「解説」とともに公刊されている。これまで,1948年以来,約10年に1回改訂されてきており,たとえば「中学校学習指導要領解説 保健体育編」(2008年7月,東山書房,2012年から実施)3)や「高等学校学習指導要領解説 保健体育編・体育編」(2009年7月,東山書房,2013年から実施)4)などが最新のものである。最近の教科書検定実施の結果について文部科学省の発表(上記HP参照)によると,2010年度に中学校教科書4点が審査されすべて合格,高等学校については2011年度に3点の審査そしてすべて合格になっている。
本稿ではこのようなシステムをふまえながら,学校教育での精神保健に関する正しい知識の提供および普及啓発がなされているかを考えてみたい。
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