オピニオン 労災適用の問題
労災認定にかかわる産業医の見解
宮本 俊明
1
1新日本製鐵株式会社君津製鐵所 労働・購買部
pp.1209-1211
発行日 2007年12月15日
Published Date 2007/12/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1405101116
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
わが国では労働安全衛生法の規定により,常時50人以上の従業員を雇用する事業者は産業医を選任しなければならず,常時1,000人以上(指定の有害業務などにあっては500人以上)の従業員を雇用する事業者は産業医を専属で雇用しなければならない。産業医の選任義務のある事業場には,産業医のカウンターパートとなる衛生管理者を事業場専属で選任する義務もある。産業医の職務として最低限求められている活動はもっぱら疾病の予防活動であり,労災認定に係る産業医の役割というものは特に規定はない。産業医は事業場においては,労使双方に対して平等に責任を負っている。つまり,健康管理の実施主体である企業と,自己管理の実施主体である労働者の双方に対して公正な医学専門家の立場から支援を行うことになる6)。
Copyright © 2007, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.