Japanese
English
特集 精神科医療における危機介入
地域における危機介入―法34条移送制度の実態と課題
Crisis Management System for People with Mental Disorders in the Local Community
高岡 道雄
1
Michio TAKAOKA
1
1兵庫県加古川保健所
1Kakogawa Health Center, Hyogo Prefecture
キーワード:
Mental health work in health centres
,
Transfer program for mentally disorderd people
Keyword:
Mental health work in health centres
,
Transfer program for mentally disorderd people
pp.579-584
発行日 2004年6月15日
Published Date 2004/6/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1405100498
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
- サイト内被引用 Cited by
はじめに―地域精神保健活動と危機介入
地域で生活をしている精神障害者が家族,近隣に迷惑行為を繰り返し,家族などから保健所に相談があり,危機介入が必要となる事例が増加している。相談があれば,まず緊急性があるかどうかを判断し,直ちに加療が必要である場合には,①措置症状(自傷他害)があれば措置入院により,②措置症状がなければ応急入院により,対処することになる。症状などから一刻を争う事例でないと判断すれば,③医療保護入院か,④任意入院に向けて訪問指導などの地域精神保健活動を行うことになる。
このように医療に結びつけるための危機介入の時期,方法の判断には,緊急性があるかどうかが最も重要となる。この判断材料としては,家族からの聞き取りだけではなく精神障害者の自宅に訪問し本人や近隣住民,関係者と面談した結果,さらには精神科受診の既往があれば主治医連絡の結果なども総合的に検証し緊急性を判断する。
Copyright © 2004, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.