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法的にみた薬剤の情報提供とは?
津田 真智子
1
1東京海上メディカルサービス薬剤部
pp.115
発行日 2002年10月30日
Published Date 2002/10/30
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1402908972
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薬剤の情報提供はどこまで行うべきか?
担当医師や薬剤師がいつも悩む問題ですが,明確な基準を設けるのは難しいと思います.そもそも,薬剤を服用するかどうかの最終的な判断は患者自身に委ねられていますが,日常の臨床では,患者は医師から処方された薬剤を黙って服用し,その際の説明も,「何かあったらいらっしゃい」程度のこともあるでしょう.しかし法的には,患者自身が判断できるだけの具体的情報の提供と説明がなければ,必要にして十分な情報提供とはいえず,不十分なインフォームドコンセントで副作用が出現すると,「説明義務違反」かどうかを問われることになります.以下の判例は,薬剤の情報提供をめぐって医事紛争に発展した教訓的な症例です.
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