今求められる説明義務・11
遺伝子研究におけるインフォームド-コンセント
古川 俊治
1,2
1慶應義塾大学医学部外科
2TMI総合法律事務所
pp.367-372
発行日 2002年2月10日
Published Date 2002/2/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1402908597
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遺伝子研究に関して考慮すべき患者の権利
前稿(「medicina」2002年1月号「臨床研究におけるインフォームド-コンセント」)では,臨床研究一般におけるインフォームド-コンセント(IC)について検討したが,特に,ヒトゲノム・遺伝子解析研究は,個人を対象とした研究に大きく依存し,また,研究過程で得られた遺伝情報は試料提供者やその血縁者の遺伝的素因を明らかにするため,その取り扱いによっては,さまざまな法的問題を生じる可能性がある.そのため,遺伝子研究におけるICは,臨床研究一般におけるICの必要項目をすべて充足したうえで,さらに別個の検討を要する.
遺伝子研究に関して考慮を要する患者の権利としては,以下のものが挙げられる.
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