Q&A
Q14 感染性腸炎で抗生物質が適応となる場合,ならない場合を教えてください
森下 鉄夫
1,2
1静岡赤十字病院・第1内科
2静岡赤十字病院・消化器科
pp.653
発行日 1991年4月10日
Published Date 1991/4/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1402900819
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A 抗生物質は,一部を除き下痢などの症状・期間を軽減・短縮するために投与される.したがって,重症例や長期間にわたる感染性腸炎では,いずれの腸炎に対しても抗生物質が投与される.腸チフス,パラチフス,細菌れ生赤痢,コレラ,Clostridiumによる偽膜性腸炎,アメーバ赤痢,ジアルジア症には化学療法が必要である.偽膜性腸炎とジアルジア症を除きこれらは法定伝染病であり,完全除菌が社会復帰の条件となっているものもある.サルモネラ腸炎やキャンピロバクター腸炎,Staphylococcus aureus,Clostridium Peifringensなどの毒素型細菌性食中毒,Vibrio Parahemolyticusによる感染型細菌性食中毒・腸炎には,食品取り扱い者や保母さんを除いて,原則として抗生物質は投与されない.しかし,サルモネラ腸炎はときに腎不全を伴うため,キャンピロバクター腸炎では微量な菌による2次感染もときにみられ,妊婦では流産・死産,新生児髄膜炎の危険もあるので,抗生物質を使用することもある.
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